労働現場では、転倒事故が多く発生しています。
転倒事故は、労働災害全体の約15%を占めるといわれており、労働災害でも多く発生している事故といえます。休業4日以上の労働災害12万件のうち、転倒災害は約2.8万件と最も多く発生しています。転倒災害による休業期間は、その約6割が1ヶ月以上の休業となっており、長期の休業につながることも多いのです。
主な転倒災害は、滑り・つまずき・踏み外し
転倒災害の主な原因は、「滑り」「つまずき」「踏み外し」が代表的です。作業中に転倒する労災事故もあります。
「滑り」は床が滑りやすい素材になっていたり、床に水や油が飛散している、路面が凍結している場合などに起きやすく、「つまずき」は、床に凹凸や段差があったり、床に荷物や障害物が放置されている場合に生じやすいといえます。また、「踏み外し」は、大きな荷物を抱えて足元が見えない状態の作業などで起きやすいといえます。
転倒災害を防止するためのポイント
転倒災害を防止するポイントは、整理整頓(歩行場所になるだけ物を置かない、床の油や水などを取り除く)、現場の床の凹凸や段差を解消する、転倒危険場所に危険防止のステッカーで周囲喚起をするなどが考えられます。しかし、実際にこれらの災害防止措置がとられていないケースも多いのです。
転倒災害に遭われた場合、会社に対して使用者責任を追及できる
上記のように、転倒災害は重傷になることが多く、補償額は数百万円から数千万円になることも珍しくありません。
転倒災害の原因は、上記のように、整理整頓や床の凹凸、段差の解消、注意喚起などの措置が考えられますが、このような対策が十分にとられている現場は少なく、このような場合には会社に対して使用者責任を追及して損害賠償の請求をすることが可能となります。
労働現場の事故については会社の安全配慮義務が認められる可能性が高いですので、労働災害の遭われた方は是非一度弁護士にご相談ください。
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