労働災害(労災)の事故状況による解説

感電

労働災害(労災)で起こる感電事故とは

労働災害(労災)で起こる感電とは、電気製品や電気設備の不適切な使用、電気工事などにおいて、人体や作業機械に引っかかったり、漏電などで、人体に電流が流れることをいいます。
もともと人の身体は、電気抵抗が低く、電気が流れやすいといえますが、身体が水や汗などでぬれていると、さらに電気抵抗が小さくなり、電流が流れやすい状態となるため、より危険性が高まります。
労働災害(労災)の感電による死亡事故は、現在では減少傾向にありますが、いったん感電が生じてしまうと身体への危険性は高い労働災害といえます。

感電による障害について

人体に電流が流れたとき、電流の大きさや、人体を通過する時間、通電経路によって、人体への影響は変わってきます。この程度によっては火傷、死亡といった重大な労働災害(労災)が生じる可能性があります。
このように、感電による労災事故は大きな事故につながる可能性があるため、充電部を露出しないことや、露出した充電部に近づかないことなどの防止策があります。また、会社としては、定期的な電気安全教育を実施するなどの研修や教育を施しておかなければ会社の安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

労働災害(労災)の感電による賠償額

感電による労災事故は重傷になることが多く、その補償額(賠償額)は数百万円から数千万円になることも珍しくありません。また、同僚などの第三者の過失が重なって生じることもあります。
このような場合には、会社に対して使用者責任を追及して損害賠償の請求をすることが可能となります。

激突・衝突事故

労働現場では物が人に当たって人が怪我をするという激突事故の労働災害(労災)が起こることがあります。
近年の労災事故(労災)の傾向としては、激突事故は増加傾向にあります。
激突事故は、人がフォークリフトが激突する、はみ出した積載物に激突する、運搬中の家具が体に激突する、壁の突起物に激突する、天井に頭をぶつけるなどの事故等があります。
同僚や取引先など人と人が激突するという事故類型もあります。
このように、激突事故は、どの労働現場でも起こり得る労災事故といえるでしょう。
また、会社の同僚が機械の操作を間違えたり、会社の同僚と激突するなど、第三者の過失が重なって生じることがあります。
このような場合には、会社に対して使用者責任を追及して損害賠償の請求をすることが可能となります。

切れ・こすれ

切れ・こすれの労働災害(労災)は、以下のような労災事故の事故類型です。

切れ・こすれ例
  • スライサーの刃に接触しそうになった
  • 電動機械が手や指に触れてしまった
  • ピーラー(皮むき)でスライスして指をきってしまった

などの労災事故です。

工場などではよく起こり得る労働災害(労災)事故となります。
刃や機械を手で触ってしまって、怪我をするという事例が生じることは多いです。

また、上記のような労災事故は、会社の同僚が操作を間違えたり、安全確認をせずにボタンを押してしまうなど、第三者の過失が重なって生じることもあります。
このような場合には、会社に対して使用者責任を追及して損害賠償の請求をすることが可能となります。