労働現場では物が人に当たって人が怪我をするという激突事故の労働災害(労災)が起こることがあります。
近年の労災事故(労災)の傾向としては、激突事故は増加傾向にあります。
激突事故は、人がフォークリフトが激突する、はみ出した積載物に激突する、運搬中の家具が体に激突する、壁の突起物に激突する、天井に頭をぶつけるなどの事故等があります。
同僚や取引先など人と人が激突するという事故類型もあります。
このように、激突事故は、どの労働現場でも起こり得る労災事故といえるでしょう。
また、会社の同僚が機械の操作を間違えたり、会社の同僚と激突するなど、第三者の過失が重なって生じることがあります。
このような場合には、会社に対して使用者責任を追及して損害賠償の請求をすることが可能となります。
労働現場の事故については会社の安全配慮義務が認められる可能性が高いですので、労働災害(労災)に遭われた方は是非一度弁護士にご相談ください。