落下物に当たった(飛来)事故、物を落とした(落下)事故

落下物に当たった(飛来)事故、物を落とした(落下)事故

飛来・落下災害は、近年減少傾向にありますが、労働現場でよく起こる身近な災害です。死亡災害の役6%、死傷災害の役11%が飛来・落下災害とされています。

落下災害は本人ご自身が被災するケースと、同僚や共同作業者の過失によって被災するというケースもあります。

飛来災害では目の災害です。ゴミや鉄片、コンクリートなどが目に入ると大きな怪我につながります。

落下災害は、約70%が工器具やローラーなどを取り扱い中に落下させることで発生しています。

飛来災害は、加工・処理中の物体片の飛来が最も多く、加工・処理中の物の飛来もあります。飛来災害では、そもそも加工・飛来中の破片を飛ばさないように注意をすることが大事ですし、飛ばしてもブロックできるような保護メガネを着用するなどの防止の施策をしておくことも重要です。

落下災害は、取扱中の物の落下が約70%と多く、それ以外の物の落下は約30%となっています。落下災害を防止するためにはは、物を落とさない対策が重要となります。

上記のような対策が十分でない現場で飛来災害・落下災害生じることがあります。

飛来・落下災害は重傷になることが多く、補償額は数百万円から数千万円になることも珍しくありません。

また、飛来・落下災害は、会社の同僚が操作を間違えたり、作業中の物を落下させてしまうなど、第三者の過失が重なって生じることがあります。

このような場合には、会社に対して使用者責任を追及して損害賠償の請求をすることが可能となります。

労働現場の事故については会社の安全配慮義務が認められる可能性が高いですので、労働災害の遭われた方は是非一度弁護士にご相談ください。