挟まれ事故・巻込まれ事故

労働現場では、挟まれ巻き込まれによる事故が多く発生しています。

機械での挟まれ巻き込み事故は、労働災害全体の約30%を占めるといわれており、労働災害でも多く発生している事故といえます。

挟まれ事故の事例としては、以下のような事例があります。

挟まれ事故の事例
  1. 食品工場などでチョッパーに投入した食材がつまり、機械を停止しないまま手で取り除こうとして機械内部のスクリューフォルダーに手が触れ手が巻き込まれ指を切断した。
  2. 回転しているボール盤の刃に上肢が作業着ごと巻き込まれ腕を骨折したりする事例、フォークリフトのフォークと地面との間に指を挟んだ。
  3. サスペンションを上げた状態のトラックの下で作業中に車両の電源を入れサスペンションと床との間に挟まれた
  4. クレーンでのケーシング作業中に手の指を挟んでしまった
  5. プレス成型作業でプレス台に手を入れ挟まれそうになった
  6. 製麺機や箱詰機械、製綿機、プリント機等を使用中にて手を入れ、手や指が挟まれた
  7. インパクトドライバーを使用中に手をドリルに巻き込まれた
  8. フォークリフト、キャタピラー、ユンボなどの重機にひかれた
  9. 自動ドアや鉄扉とドア枠に手指を挟んだ
  10. チェーンソー使用中に負傷した

上記のように、挟まれ事故や巻き込み事故は重傷になることが多く、補償額は数百万円から数千万円になることも珍しくありません。

また、挟まれ事故や巻き込み事故は、会社の同僚が操作を間違えたり、安全確認をせずにボタンを押してしまうなど、第三者の過失が重なって生じることがあります。
このような場合には、会社に対して使用者責任を追及して損害賠償の請求をすることが可能となります。

労働現場の事故については会社の安全配慮義務が認められる可能性が高いですので、労働災害の遭われた方は是非一度弁護士にご相談ください。