- 業務中の事故で大けがをした
- 労災の会社の対応に誠意がない
- 労災隠しをされている
- このまま将来働けるか不安だ
- 会社に対して損害賠償できないか
- 労働災害と取り扱いが多い
- 労働災害に強い弁護士に相談をしたい
どの弁護士に依頼するかで結果が変わる
当事務所は福岡・九州でいち早く労災事故に特化したWEBサイトを立ち上げるなど、労災事故の被害者の方の救済に力をいれてきました。労災事故は交通事故と共通した後遺障害の認定方法がとられていますが、当事務所では3000件以上の交通事故の損害賠償事件の実績がありますので、医学的な立証や知識について、ノウハウを有しております。
労災事故では被害者の方が大きな怪我を負い、後遺症が残る可能性があり、将来働けるかどうかすら不安になっている方が多くおられます。このような場合に、適正な後遺障害(障害補償給付)を獲得し、会社に安全配慮義務違反がある場合は、会社に対して損害賠償請求を行い、将来の補償を獲得することができる可能性があります。
当事務所にご相談をいただくと、後遺障害の獲得の可能性、損害賠償の獲得の可能性について、労災事故を専門的に扱っている弁護士がアドバイスをさせていただきます。ご依頼は当事務所の見積や方針、事件の見立てを聞いていただいてからで結構です。
労働災害(労災)に強い3つの理由
後遺障害(労災(補償)給付)を適切に獲得できる
災後遺障害の等級は損害賠償額に影響し、適切な申請と検査が重要です。
労働災害では治療終了(症状固定)後に後遺障害(労災補償給付)の申請を行います。
この後遺障害を適切に獲得できるか(資料不足等により過小評価されないか)が非常に重要になります。
例えば会社に対する損害賠償は後遺障害について同一事故でも
後遺障害なし ‥70万円~100万円程度
後遺障害14級‥250万円~250万円程度
後遺障害12級‥500万円~1000万円
後遺障害10級‥1000万円~2000万円
後遺障害8級 ‥20000万円~
など後遺障害の等級次第で、賠償の幅が大きく変わってくるのです。私たちはこれまでの経験から後遺障害の適切な獲得が非常に重要であることを認識しておりますので、①どの部位で②どの後遺障害獲得の可能性があるのか、③そのために必要な検査はなにか、④症状固定のタイミングまでアドバイスをさせていただきます。この点はご相談をいただけると弁護士によってどこまで踏み込んだアドバイスをされるかの違いが分かると思います。
安全配慮義務違反の
きめ細やかな主張
労災事故の損害賠償請求には、安全配慮義務違反の立証が重要です。
会社に対して損害賠償が認められるためには会社の安全配慮義務が何かを見つけ出しこれを主張立証していく必要があります。労災事故は、会社の敷地内や会社から派遣された現場での事故が多いため、被害者は現場の状況が分からない又は事故の立証が難しいことも多くあります。示談交渉でも裁判でも事故状況や会社の安全配慮義務違反がどこにあるのかを見つけ出し、ピンポイントで主張していくことが重要になります。これらは労災事故の裁判などの案件の経験が多くないとうまくできないことがあります。
また、労災事故では会社がきちんと事故を申告してくれない、異なった事故態様や事故現場を申告する労災隠しが横行しております。このような労災隠しは後の安全配慮義務違反の立証の場合に被害者に不利になることもあります。このような労災隠しに対しても被害者の方のみで対応していくことは困難です。
被害者専門だからできる
解決までのプロセスを重視
労災事故・交通事故被害者をLINEで支援し、迅速に解決を目指します。
当事務所では労災事故、交通事故の被害者のサポートにいち早く取り組んできました。被害者専門だからこそできる解決までのプロセスも重視しております。労災事故は治療も1年以上など長期に及ぶことも多くあります。当事務所では依頼者とLINEでのやり取りを可能にし、解決までの途中でのコミュニケーションにも力をいれております。
労働災害(労災)の事故状況から探す
労働災害(労災)解決事例
労働災害(労災)発生から解決までの流れ
労災事故は、会社の指示どおり業務を行っていても生じることがありますが、会社から十分な研修が行われていなかった場合や、同僚のミスによる事故などが生じることもあります。
これらの場合でも、労災保険からの補償とは別に会社に対して損害賠償の請求を行うことが可能なケースも多いですので、労働災害(労災)に遭われた方は、弁護士にご相談ください。
業務中に事故にあわれたら治療を最優先してください。また、業務中や通勤途中の「交通」事故の場合には、警察や保険会社へも連絡する必要があります。事故発生時の事実関係を把握しておくことも重要です。
事故が起こったら労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をする必要があります。会社が労災の申請をしない場合は労働基準監督署にご相談することをお薦めいたします。
会社側が提示する賠償金額が明らかに低い場合や、事故の責任を全否定し賠償金の支払いに応じてこない場合があります。弁護士に依頼をしていただくことで、事業主との対等な交渉が可能になります。
会社との交渉が成立しない場合には、裁判によって最終的な賠償金額を争うことになります。事業主の安全配慮義務違反や不法行為についても争っていくことになります。
会社との交渉・裁判によって、労災に遭われた相談者の適切な賠償金の獲得を目指します。
労災よくあるご質問
- 通勤中に交通事故に遭いました。労働災害(労災)保険の給仕申請に、事故証明書は必要なのでしょうか??
- 交通事故証明書はご準備ください。もしも事故証明書が得られない場合は、交通事故発生届を提出します。交通事故証明書の発行は、インターネットから行えます。
自動車安全運転センター(https://www.shinsei.jsdc.or.jp/)*申請条件があります
- 休業補償の給付を受けるには、何か書類を提出する必要がありますか。
- 「休業(補償)給付支給請求書」が必要になります。業務災害の場合は様式第8号を、通勤災害の場合は様式第16号の6を労働基準監督署へ提出します。様式は、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。厚生労働省 休業(補償)給付支給請求書
- 入院中は休業補償されると聞いたのですが、退院後は休業補償されないのですか?
- 休業(補償)給付を受けるには、下記の①~③のすべての要件を満たす必要があります。請求書方法は、本人が直接労働基準監督署に請求書を提出します。
<支給要件>
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
要件をすべて満たしている場合は、退院後も休業補償が給付されます。
- 労災保険がおりたましたが、治療は長引きそうだと、お医者さんから言われました。私も治療に専念したいのですが・・・いつまで休業補償は受けられるのか不安です。
- 休業補償は、治癒または症状固定(これ以上回復が見込めない状態)となった場合まで給付されます。
休業給付が支払われる期間としては、事故から4日目(業務災害の場合、3日目まで事業主による休業補償が払われます)~最大で1年6ヶ月までとなります。ただ、最大の1年6ヶ月を過ぎてもなお、症状が改善せず仕事ができない状態・障害の程度が重い場合には傷病(補償)年金を受けることができます。
傷病(補償)年金は、自分から請求する休業補償給付と異なり、労働基準監督署長の判断で支給が決まります。1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」という書類を書き、労働基準監督署に提出します。(支給要件は、法令で定められた傷病の程度(傷病等級)に該当し、その状態が継続している場合です。)傷病年金と休業補償給付は、重複して受け取ることはできません。
- もし事業所が閉鎖したら、最初の3日分はもらえないの?
- 一定の条件を満たすことで、労災保険から「休業補償特別援護金」がもらえます。