電気工事作業中に転落、両膝関節を負傷し、後遺障害等級第12級30号の認定に成功したケース

  • ご依頼者:50代/男性/福岡県
  • 傷病: 左膝骨高原不全骨折、左膝前十字靭帯損傷、左膝内側半月板断裂、右膝内側半月板損傷、右膝内外靭帯損傷等
  • 部位: 膝関節
  • 後遺障害等級: 第12級30号
  • 最終示談金額: 231万4736円獲得

事故内容と障害内容

ご依頼者様は、電気工事の会社に勤務されていました。
住宅新築工事の現場において、脚立を使用して屋内外配線作業をしていたところ、バランスを崩して転落し、左膝骨高原不全骨折、左膝前十字靭帯損傷、右膝内側半月板損傷等の傷病を負いました。

ご依頼の経緯

労災保険への後遺障害申請方法がわからず、診断書の記載内容が適正なのか確認してほしい

ご依頼者様は、後遺障害診断書を記入してもらいましたが、
・労災保険への後遺障害申請方法(障害(補償)給付申請)がわからない
・診断書の記載内容が適当なのかわからない
とのことで、ご相談にお越しいただきました。

診断書の内容を確認し、他覚的所見や骨委縮、周径の測定などの検査は既に実施されておりました。
しかしながら、ご依頼者様ご自身の自覚症状の記載について、もう少し記入をご希望でしたので、労基署への提出時に、自覚症状について具体的にまとめた意見書を添付することになりました。

弁護活動

自覚症状を補充するため「意見書」を作成し、後遺障害の残存を立証する

両膝に支障を抱えたままでは、今後の仕事にも日常生活にも危険が伴うため、後遺障害が認められなかった場合にどうしたら良いのかと不安を感じておられました。

そこで、ご依頼者様より症状を詳細にヒアリングし、
・両膝に常に疼痛があること
・階段の昇降時や下り坂での歩行時に、片足ずつ加重がかかるため、痛みが増悪すること
・膝内部の痺れているようなジンジンとした感覚
・日常生活での支障(和式トイレの使用ができない等)
・見た目の違い(左膝の腫れ)
などを伺い、一度目の申請で適正な等級が認められるように意見書を作成しました。

なお、もし労災の障害(補償)給付が得られなかった場合でも、審査請求を行い、再度後遺障害の審査をしてもらうことは手続き上可能ですが、結果が覆る可能性は5~6%未満と言われており、非常に狭き門です。
したがって、初回の申請で適正な等級認定を得るための「立証」が重要なのです。

結果

狙い通り後遺障害等級第12級30号の認定に成功、231万4736円を獲得

意見書には、上記自覚症状の他に、これらの症状が残存した原因についても記載しました。
特に、左膝については、ACL断裂や内側半月板断裂、左膝骨高原骨折等を合併したために症状が重篤化したことや、RSD様の著明な骨委縮等が症状の要因と考えられることを明確にしています。

このような立証活動を行ったことで、結果的に目標の後遺障害等級第12級30号の認定を得ることに成功し、231万4736円の障害(補償)給付金を受け取ることができました。
また、自覚症状や痛みの原因など、自分の意向通りの意見書を作成いただいたと、ご依頼者様からも大変感謝のお言葉をいただきました。

後遺障害の認定は、単に書類を出して面談を行えば認められるというものではありません。
必要な主張と立証を行うことで、初めて適正な認定を得ることが可能になるのです。
安心してご依頼いただくためにも、労災事故を始め、交通事故でも専門的に後遺障害を取り扱う当事務所までお気軽にご相談ください。