フォークリフトにはねられた左足首の後遺障害の申請・示談交渉を行い、1500万円を獲得した業務災害

  • ご依頼者:50代/男性/福岡県
  • 傷病: 左足首開放骨折
  • 部位: 左足関節
  • 後遺障害等級: 第10級10号
  • 最終示談金額: 1530万2332円獲得

事故内容と障害内容

物流倉庫に荷物を運搬した後、トラックを降りて他車両の安全確認をしていたところ、後方からバックしてきたフォークリフトにはねられて左足首の開放骨折を負いました。

ご依頼の経緯

約2年前の事故だけど歩行や階段の昇降にも影響しているため、「後遺障害申請」と「賠償交渉」したい

ご依頼者様がご相談に来られた時点で、事故から既に約2年が経過しておりましたが、負傷した左足首はほとんど曲がらない状態で、歩行や階段の昇降にも影響がある状態でした。

しかしながら、既に医師から作成いただいていた後遺障害診断書には、「足首:ROM左右差なし」とされており、負傷した足首とそうではない足首の可動域で、左右差がないという記載がなされていたのです。可動域制限があるのに、「ない」と書かれてしまっては、労災保険における後遺障害の認定対象外となってしまうのではないかと、強い不安を感じておられました。

また、後遺障害が認められた場合、加害者の所属する勤務先へ慰謝料などの賠償交渉もご希望でしたので、後遺障害申請と併せて当事務所へご依頼いただきました。

弁護活動

主治医への意思面談をおこない症状を裏付ける医学的所見での後遺障害診断書の訂正をスムーズに実施

ご依頼者様には、一度当事務所までお越しいただき、ご依頼者様の症状を直接確認させていただきました。
健足(右足)と比較して、左足首が曲がらないことが明らかでしたので、すぐに主治医への医師面談を申し入れました。
そこで、ご依頼者様の足首について正確な測定を依頼し、医師にも可動域制限の残存を認めてもらい、後遺障害診断書の訂正をお願いしました。

また、可動域制限が残存したことの原因として、軟部組織の損傷が著明であったことも判明し、ご依頼者様の症状を裏付ける医学的所見についても記載していただくことができ、とても内容の濃い診断書となりました。

さらに、ご依頼者様は、今回の事故によって、ドライバーという荷物の長距離運搬・積み降ろし(力仕事)が必要な業務が難しくなったことで業務内容が変更されており、定年後の再雇用が見込めなくなるのではという不安を抱いておりました。
今後の生活への不安を解消するためにも、後遺障害の結果を踏まえて示談交渉を行います。

労災保険での後遺障害の審査は、事案にもよりますが、2~3ヶ月前後かかることが一般的です。
当事務所では、この期間に賠償額の算定に必要な資料を一式取り揃え、可能な範囲で賠償額の算定を進めていき、後遺障害の結果通知が届き次第、すぐに示談交渉へと移行するというスムーズな解決を心掛けております。

結果

加害者の勤務先(代理人弁護士)等へ粘り強い賠償金の交渉で1530万円を獲得

医師面談の実施により、労災保険からも左足関節の可動域が健足の1/2以下制限されていることが認められ、後遺障害等級第10級10号の認定(認定金約530万円)を得ることに成功しました。

また、上記結果を踏まえて、加害者の勤務先(代理人弁護士)等へ粘り強く賠償金の交渉を行い、最終的に既払い金を除く示談金として、1000万円を獲得することに成功しました。
ご依頼者様からも、今後の生活に対するご不安も取り除くことができたとおっしゃっていただき、私共も非常に嬉しく思いました。

もし、後遺障害診断書の内容を訂正せずに申請していたならば、これほどの後遺障害が残存していても「非該当」となった可能性さえ考えられます。
早い段階で弁護士にご依頼いただくことで、後遺障害の申請から示談に至るまで、一括して弁護士にお任せいただけるので、お気軽に当事務所までご相談ください。