福岡の労働災害(労災)認定を
弁護士がサポートいたします。

仕事での事故被害は、労災保険だけでなく会社からも補償してもらえる可能性があります。
労働災害(労災)相談では、労働災害(労災)問題に強い弁護士がご対応いたします。

労働災害の無料相談はこちら

こんな労災問題で悩んでいませんか?

  • 業務中の事故で大けがをした
  • 労災の会社の対応に誠意がない
  • 労災隠しをされている
  • このまま将来働けるか不安
  • 会社に対して損害賠償できないか
  • 労働災害と取り扱いが多い
  • 労働災害に強い弁護士に相談をしたい

どの弁護士に依頼するかで結果が変わる

当事務所は福岡・九州でいち早く労災事故に特化したWEBサイトを立ち上げるなど、労災事故の被害者の方の救済に力をいれてきました。労災事故は交通事故と共通した後遺障害の認定方法がとられていますが、当事務所では3000件以上の交通事故の損害賠償事件の実績がありますので、医学的な立証や知識について、ノウハウを有しております。
労災事故では被害者の方が大きな怪我を負い、後遺症が残る可能性があり、将来働けるかどうかすら不安になっている方が多くおられます。このような場合に、適正な後遺障害(障害補償給付)を獲得し、会社に安全配慮義務違反がある場合は、会社に対して損害賠償請求を行い、将来の補償を獲得することができる可能性があります。
当事務所にご相談をいただくと、後遺障害の獲得の可能性、損害賠償の獲得の可能性について、労災事故を専門的に扱っている弁護士がアドバイスをさせていただきます。ご依頼は当事務所の見積や方針、事件の見立てを聞いていただいてからで結構です。

労働災害(労災)に強い3つの理由

後遺障害(労災(補償)給付)を適切に獲得できる

後遺障害(労災(補償)給付)を適切に獲得できる

災後遺障害の等級は損害賠償額に影響し、適切な申請と検査が重要です。

安全配慮義務違反の
きめ細やかな主張

安全配慮義務違反の
きめ細やかな主張

労災事故の損害賠償請求には、安全配慮義務違反の立証が重要です。

被害者専門だからできる
解決までのプロセスを重視

被害者専門だからできる
解決までのプロセスを重視

当事務所は労災事故・交通事故被害者をLINEで支援し、迅速に解決を目指します。

労働災害(労災)解決事例

労働災害(労災)の事故状況による解説

労働災害(労災)発生から解決までの流れ

労災事故は、会社の指示どおり業務を行っていても生じることがありますが、会社から十分な研修が行われていなかった場合や、同僚のミスによる事故などが生じることもあります。

これらの場合でも、労災保険からの補償とは別に会社に対して損害賠償の請求を行うことが可能なケースも多いですので、労働災害(労災)に遭われた方は、弁護士にご相談ください。

労災事故発生

業務中に事故にあわれたら治療を最優先してください。また、業務中や通勤途中の「交通」事故の場合には、警察や保険会社へも連絡する必要があります。事故発生時の事実関係を把握しておくことも重要です。

労災事故発生後の手続きその① 治療編

労災保険給付申請

事故が起こったら労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をする必要があります。会社が労災の申請をしない場合は労働基準監督署にご相談することをお薦めいたします。

労災事故発生後の手続き 休業給付編

労災事故発生後の手続き その他の給付編

労災事故発生後の手続き 資料収集編

会社との交渉

会社側が提示する賠償金額が明らかに低い場合や、事故の責任を全否定し賠償金の支払いに応じてこない場合があります。弁護士に依頼をしていただくことで、事業主との対等な交渉が可能になります。

労災事故発生後の手続き 損害賠償請求編

裁判手続き

会社との交渉が成立しない場合には、裁判によって最終的な賠償金額を争うことになります。事業主の安全配慮義務違反や不法行為についても争っていくことになります。

労災事故発生後の手続き 訴訟編

解決

会社との交渉・裁判によって、労災に遭われた相談者の適切な賠償金の獲得を目指します。

労災よくあるご質問

通勤中に交通事故に遭いました。労働災害(労災)保険の給仕申請に、事故証明書は必要なのでしょうか??
交通事故証明書はご準備ください。もしも事故証明書が得られない場合は、交通事故発生届を提出します。交通事故証明書の発行は、インターネットから行えます。

自動車安全運転センターhttps://www.shinsei.jsdc.or.jp/)*申請条件があります
休業補償の給付を受けるには、何か書類を提出する必要がありますか。
「休業(補償)給付支給請求書」が必要になります。業務災害の場合は様式第8号を、通勤災害の場合は様式第16号の6を労働基準監督署へ提出します。様式は、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。厚生労働省 休業(補償)給付支給請求書
入院中は休業補償されると聞いたのですが、退院後は休業補償されないのですか?
休業(補償)給付を受けるには、下記の①~③のすべての要件を満たす必要があります。請求書方法は、本人が直接労働基準監督署に請求書を提出します。
<支給要件>
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
要件をすべて満たしている場合は、退院後も休業補償が給付されます。
労災保険がおりたましたが、治療は長引きそうだと、お医者さんから言われました。私も治療に専念したいのですが・・・いつまで休業補償は受けられるのか不安です。
休業補償は、治癒または症状固定(これ以上回復が見込めない状態)となった場合まで給付されます。

休業給付が支払われる期間としては、事故から4日目(業務災害の場合、3日目まで事業主による休業補償が払われます)~最大で1年6ヶ月までとなります。ただ、最大の1年6ヶ月を過ぎてもなお、症状が改善せず仕事ができない状態・障害の程度が重い場合には傷病(補償)年金を受けることができます。

傷病(補償)年金は、自分から請求する休業補償給付と異なり、労働基準監督署長の判断で支給が決まります。1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」という書類を書き、労働基準監督署に提出します。(支給要件は、法令で定められた傷病の程度(傷病等級)に該当し、その状態が継続している場合です。)傷病年金と休業補償給付は、重複して受け取ることはできません。
もし事業所が閉鎖したら、最初の3日分はもらえないの?
一定の条件を満たすことで、労災保険から「休業補償特別援護金」がもらえます。

よくあるご質問一覧はこちら

労働災害(労災)コラム