福岡の労働災害(労災)認定を
弁護士がサポートいたします。

仕事での事故被害は、労災保険だけでなく会社からも補償してもらえる可能性があります。
労働災害(労災)相談では、労働災害(労災)問題に強い弁護士がご対応いたします。

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労働災害(労災)に遭われた方へ

福岡で労働災害(労災)でお悩みの方へ、労働災害(労災)に強い弁護士がサポートいたします

当弁護士事務所は、福岡のみならず、九州、中国地方からのご依頼もいただいております。

福岡県以外で労働災害(労災)に遭われた方でも、お問い合わせください。

労働災害(労災)のご依頼実績(福岡県、熊本県、佐賀県、山口県、大分県、鹿児島県、香川県、大阪府等)

労働災害(労災)に強い弁護士のご紹介

ご相談の多い労働災害(労災)

労働災害(労災)メニュー

労働災害(労災)では、様々な事故の事例があります。

職種や職場環境によって、どのような労働災害(労災)が起きやすいかも傾向が異なります。

建設業では、足場や現場からの「墜落」や「転落」の事故が多く、運送業では交通事故が多く、挟まれや巻き込まれなどの事故もあります。飲食店では、火傷も多く、サービス業では転倒や、腰痛などが多い傾向にあります。

当弁護士法律事務所では、以下に労災事故で生じやすい事故の類型について、わかりやすくまとめていますので参考にしてください。

労災事故は、会社の指示どおり業務を行っていても生じることがありますが、会社から十分な研修が行われていなかった場合や、同僚のミスによる事故などが生じることもあります。これらの場合でも、労災保険からの補償とは別に会社に対して損害賠償の請求を行うことが可能なケースも多いですので、労働災害(労災)に遭われた方は、弁護士にご相談ください。

労働災害(労災)による後遺障害が認定された場合、高額な賠償金を獲得できる可能性があります。

業務中、通勤中の労働災害(労災)に遭われた被害者の方へ。

弁護士に依頼することで、会社から慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

労働災害(労災)に遭われた被害者の方にとって、会社との交渉はとても勇気がいることです。

そこで交渉が得意な当事務所の弁護士が被害者の代理となって交渉します。

労働災害(労災)に強い弁護士相談

労働災害(労災)を弁護士に相談した方がいい3つの理由

労働災害(労災)に遭ってしまった場合、必ずしも弁護士を代理人としなくとも、各種手続き(労災保険申請や労働審判等)を個人で行うことができますが、弁護士に依頼することで、最終的に良い結果を得られる可能性が高まります。

会社との複雑なやり取りから解放される

労働災害(労災)に遭い、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスに感じられることと思います。労働災害(労災)に強い弁護士が、会社や保険会社とのやり取りを代理でおこない、スピーディーに進めることができます。

損害賠償の請求や示談交渉において、有利に進めることができる

代理として、交渉することで有利に損害賠償の請求や示談交渉を進めることで、例えば安全配慮義務(労働者が怪我や病気なく安全に働けるよう配慮する、会社側の義務)の違反があるケースなどでは、数百万、場合によっては数千万円の損害賠償を会社に対して請求できる可能性が格段に上がります。

適切な後遺障害等級の認定をめざすことができる

後遺障害(後遺症)には、最も重篤な1級から、比較的軽度な14級まで「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる損害賠償金の額が決まっています。労働災害(労災)、そして医学に精通した弁護士がより高い後遺障害等級獲得をサポートいたします。

労働災害(労災)発生から解決までの流れ

労災事故は、会社の指示どおり業務を行っていても生じることがありますが、会社から十分な研修が行われていなかった場合や、同僚のミスによる事故などが生じることもあります。

これらの場合でも、労災保険からの補償とは別に会社に対して損害賠償の請求を行うことが可能なケースも多いですので、労働災害(労災)に遭われた方は、弁護士にご相談ください。

労災事故発生

業務中に事故にあわれたら治療を最優先してください。また、業務中や通勤途中の「交通」事故の場合には、警察や保険会社へも連絡する必要があります。事故発生時の事実関係を把握しておくことも重要です。

労災事故発生後の手続きその① 治療編

労災保険給付申請

事故が起こったら労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をする必要があります。会社が労災の申請をしない場合は労働基準監督署にご相談することをお薦めいたします。

労災事故発生後の手続き 休業給付編

労災事故発生後の手続き その他の給付編

労災事故発生後の手続き 資料収集編

会社との交渉

会社側が提示する賠償金額が明らかに低い場合や、事故の責任を全否定し賠償金の支払いに応じてこない場合があります。弁護士に依頼をしていただくことで、事業主との対等な交渉が可能になります。

労災事故発生後の手続き 損害賠償請求編

裁判手続き

会社との交渉が成立しない場合には、裁判によって最終的な賠償金額を争うことになります。事業主の安全配慮義務違反や不法行為についても争っていくことになります。

労災事故発生後の手続き 訴訟編

解決

会社との交渉・裁判によって、労災に遭われた相談者の適切な賠償金の獲得を目指します。

労災よくあるご質問

通勤中に交通事故に遭いました。労働災害(労災)保険の給仕申請に、事故証明書は必要なのでしょうか??
交通事故証明書はご準備ください。もしも事故証明書が得られない場合は、交通事故発生届を提出します。交通事故証明書の発行は、インターネットから行えます。

自動車安全運転センターhttps://www.shinsei.jsdc.or.jp/)*申請条件があります
休業補償の給付を受けるには、何か書類を提出する必要がありますか。
「休業(補償)給付支給請求書」が必要になります。業務災害の場合は様式第8号を、通勤災害の場合は様式第16号の6を労働基準監督署へ提出します。様式は、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。厚生労働省 休業(補償)給付支給請求書
入院中は休業補償されると聞いたのですが、退院後は休業補償されないのですか?
休業(補償)給付を受けるには、下記の①~③のすべての要件を満たす必要があります。請求書方法は、本人が直接労働基準監督署に請求書を提出します。
<支給要件>
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
要件をすべて満たしている場合は、退院後も休業補償が給付されます。
労災保険がおりたましたが、治療は長引きそうだと、お医者さんから言われました。私も治療に専念したいのですが・・・いつまで休業補償は受けられるのか不安です。
休業補償は、治癒または症状固定(これ以上回復が見込めない状態)となった場合まで給付されます。

休業給付が支払われる期間としては、事故から4日目(業務災害の場合、3日目まで事業主による休業補償が払われます)~最大で1年6ヶ月までとなります。ただ、最大の1年6ヶ月を過ぎてもなお、症状が改善せず仕事ができない状態・障害の程度が重い場合には傷病(補償)年金を受けることができます。

傷病(補償)年金は、自分から請求する休業補償給付と異なり、労働基準監督署長の判断で支給が決まります。1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」という書類を書き、労働基準監督署に提出します。(支給要件は、法令で定められた傷病の程度(傷病等級)に該当し、その状態が継続している場合です。)傷病年金と休業補償給付は、重複して受け取ることはできません。
もし事業所が閉鎖したら、最初の3日分はもらえないの?
一定の条件を満たすことで、労災保険から「休業補償特別援護金」がもらえます。

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労働災害(労災)の解決事例

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