切れ・こすれ

切れ・こすれの労働災害(労災)は、以下のような労災事故の事故類型です。

切れ・こすれ例
  • スライサーの刃に接触しそうになった
  • 電動機械が手や指に触れてしまった
  • ピーラー(皮むき)でスライスして指をきってしまった

などの労災事故です。

工場などではよく起こり得る労働災害(労災)事故となります。
刃や機械を手で触ってしまって、怪我をするという事例が生じることは多いです。

また、上記のような労災事故は、会社の同僚が操作を間違えたり、安全確認をせずにボタンを押してしまうなど、第三者の過失が重なって生じることもあります。
このような場合には、会社に対して使用者責任を追及して損害賠償の請求をすることが可能となります。

労働現場の事故については会社の安全配慮義務が認められる可能性が高いですので、労働災害の遭われた方は是非一度弁護士にご相談ください。