労災事故発生後の手続きその② 休業給付編

☆治療費の申請方法については、「事故発生後の手続きその① 治療編」をご参照ください。

治療費の申請方法はわかったけれど、すぐに仕事復帰はできない…といった状況が4日以上続いた場合には、第4日目から「休業補償給付」を受け取ることができるようになります
こちらも、治療費を申請したときと同様に「休業補償給付支給申請書」という書類を、管轄の労働基準監督署長へ提出してください。

~よくある質問①~

なぜ4日目からなの?
3日目までは、事業主に支払責任があるからです。

~よくある質問②~

もし事業所が閉鎖したら、最初の3日分はもらえないの?
一定の条件を満たすことで、労災保険から「休業補償特別援護金」がもらえます。

※一定の条件…事業場の廃止又は事業主の行方不明後に疾病の発生が確定した場合。
直接、労働基準監督署へ申請書を提出してください。