労災で書類送検

まだまだ寒い日が続きますね。
今日は、労働災害で書類送検がなされた事案をいくつか紹介したいと思います。

一つ目は、昨年北海道の帯広労働基準監督署が明らかにした件です。
平成31年4月に発生した死亡労働災害に関連して、北海道帯広市の建設会社と同社専務取締役が、労働安全衛生法第21条に違反したとして、釧路地検帯広支部へと送検されました。
事故は同社資材センター内で発生し、約2メートルの高さに積まれたパイプの上で、パイプを地上に降ろす作業をしていた労働者が、バランスを崩して転落し、死亡したというものです。
この建設会社では、床面と作業場所を安全に昇降するための設備を設けないまま、労働者に高所作業を行わせていたということです。

二つ目は、さいたま労働基準監督署が明らかにした件です。
こちらは、東京都豊島区に本社を構える設備工事の会社と、同社現場責任者が労働安全衛生法第21条違反の疑いで送検されたというものです。
事故の内容は、約2メートルの高所で電気ケーブル設置作業をしていた労働者が、脚立から転落し頭を打って死亡したというものです。
事故発生時、現場には墜落防止の手すりなどはなく、作業員はヘルメットの装着さえしていなかったということです。
労働安全衛生規則第518条では、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合、足場などの作業床を設けなけばならないと定めています。
同労基署によると、手すりや簡易足場、移動式の足場があれば、転落を防止できたのではないかとしています。

普段当たり前のように仕事をしている場でも、ふとしたところに危険が潜んでいるかもしれません。
今一度、職場環境を見直して、改善すべきところはあらため、誰もが安心して働ける環境を作りたいものですね。