労災事故発生後の手続きその⑥ 訴訟編

労災保険から給付を受けた以上の損害を、事業主に請求する際には「明確な理由」が必要です。
例えば、危険な状態で作業させられたために怪我をした、といったものです。これは、事業主側が、職場への配慮を怠っていなければ発生し得ない事故であったという明確な理由になります。
この場合、安全配慮義務違反や、不法行為に該当すると考えられます。

雇用契約を結び労働者に従事してもらう以上、事業主は労働者に対して真摯に向き合わなくてはなりません。特に事業主側が配慮したい点については、「労働災害への事業者の向き合い方」のページにまとめておりますので、参考にしてください。

弁護士に依頼し損害賠償請求を進める中では、当然事業主側と折り合いがつかない場合も考えられます。
その場合は、訴訟を提起し、適正な損害賠償額を正しく立証していくことが必要不可欠となります。
早い段階で弁護士に相談をしておくことで、治療段階から訴訟に至るまでを一括してお任せいただけます。

その他にも、

  • これまで自分で交渉を進めてきたけれど、事業主側の提案が本当に適正であるのか
  • 事業主側の提案に納得ができず、訴訟を提起したい

といったご相談も多数いただいております。
少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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