通勤災害とは、労働者が通勤により負傷、疾病、障害、死亡をいいます。
通勤中に交通事故に遭ったり、怪我をした場合には、通勤災害となります。
通勤災害は、通勤により被ったものですので、被災当日に就業予定だったこと、又は現実に就業していたことが必要です。一般に通勤で用いる経路及び方法であることが必要です。ただし、早出をしていた場合など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性が認められます。
通勤中の交通事故の場合は、労災保険や相手方の任意保険(自賠責保険)による賠償を受けることも考えられます。
当事務所では、これまで1000件を超える交通事故を解決してきました。交通事故の場合は、労災保険のみならず、相手方の任意保険会社との交渉も必要になってきます。また、後遺障害が残存した場合は、適切な医学的な立証をしたうえで、後遺障害の申請を行うことも必要となってきます。
通勤災害に遭われた場合は、ぜひ弁護士へご相談ください。
【通勤災害の労災事故の解決事例はこちら】
通勤中に交通事故に遭われた方は、労災事故でもあり、交通事故でもあるということになります。
以下の当事務所の交通事故の専門サイトもご参照ください。