後遺障害等級を適正化するポイント

後遺障害等級を適正化するポイント

適正な後遺障害の認定を得るためにはどうしたら良いの?

労働災害による怪我・疾病の治療を継続しても、医師がこれ以上症状の回復が見込めないと判断した場合、「症状固定」と診断します。後遺障害の等級認定は、症状固定の診断を受けてからがスタートです。
申請の手続きには、①後遺障害診断書(医師が作成したもの)②画像資料(レントゲンやMRIなど)が必要となります。書類を全て揃えて労働基準監督署に提出し、審査がなされます。後遺障害等級は1つ違うだけで、賠償額にも大きな影響があります。適正な等級認定を受けるためにも、後遺障害診断書には可能な限り詳細に、具体的な症状を記載してもらえるように、医師に伝えてみましょう。

後遺障害等級と障害(補償)給付金額の一覧

1)後遺障害等級第 1 級~第 7 級

これらの等級が認定された場合、障害補償年金と障害特別年金が年金として毎年支給されます。
労災は、障害(補償)年金を受給することになった労働者に対し、年金の前払として1度だけ一時金を受け取る権利を認めています。一時金は等級ごとに金額が異なります。

  • 第 1 級・・・障害特別支給金342万円。
  • 第 2 級・・・障害特別支給金320万円。
  • 第 3 級・・・障害特別支給金300万円。
  • 第 4 級・・・障害特別支給金264万円。
  • 第 5 級・・・障害特別支給金225万円。
  • 第 6 級・・・障害特別支給金192万円。
  • 第 7 級・・・障害特別支給金159万円。

2)後遺障害等級第8 級~第 14 級

障害特別支給金、障害補償金、障害特別一時金については、すべて一時金として支給され、 1 回のみの支給となります。障害特別支給金は等級ごとに金額が定められています。

  • 第 8 級・・・障害特別支給金65万円。
  • 第 9 級・・・障害特別支給金50万円。
  • 第 10 級・・・障害特別支給金39万円。
  • 第 11 級・・・障害特別支給金29万円。
  • 第 12 級・・・障害特別支給金20万円。
  • 第 13 級・・・障害特別支給金14万円。
  • 第 14 級・・・障害特別支給金8万円。

*出所*
厚生労働局・都道府県労働局・労働基準監督署「労災障害(補償)給付の請求手続き」