業務上または通勤による事故により火傷を負ってしまうことがあります。
火傷は高温・低温の物との接触により生じることが多く、特に飲食店の厨房などで熱湯、高温の油、スープなどの高温の料理、コーヒーなど高温の飲料による火傷が多くなっています。
このように、火傷は調理作業中の災害が約50%、料理の運搬中の災害が約10%、機械・設備などのメンテナンス中の災害が約10%を占めています。
火傷の場合、火傷の後が醜状障害として残った場合、後遺障害が認定されることがあります。
また、火傷の事故は、第三者の過失が重なって生じることもあります。
このような場合には、会社に対して使用者責任を追及して損害賠償の請求をすることが可能となります。
労働現場の事故については会社の安全配慮義務が認められる可能性が高いですので、労働災害の遭われた方は是非一度弁護士にご相談ください。