労働災害(労災)よくあるご質問

病院を変えたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
また、変更するときは、今通院している病院で何か手続きが必要なのでしょうか。
変更後の労災指定医療機関等に「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号または第16号の4)を提出して下さい。
また、医療機関を変更する際は、今通院されている病院で新しい手続きなどは必要ありません。
朝家を出るときに、トイレットペーパーがもうないと気づいたので、仕事の帰り道にあるドラッグストアに立ち寄ったあと、事故に遭いました。
寄り道をした場合、通勤労災に当てはまらないと言われたのですが、労災は認められないのでしょうか?
今回のご質問のケースであれば、家と就業先の間にあるドラッグストアに立ち寄り、日用品を購入したということですので、「合理的な経路および方法」に当てはまるでしょう。
‟往復の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断のおよびその後の移動は「通勤」とはならない”とありますが 厚生労働省令の定める「逸脱」「中断」の例外となる行為は次の5つです。
(1)日⽤品の購⼊や、これに準ずる⾏為
(2)職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能⼒の開発向上に資するものを受ける⾏為
(3)選挙権の⾏使や、これに準ずる⾏為
(4)病院や診療所において、診察または治療を受ける⾏為や、これに準ずる⾏為
(5)要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)
*厚生労働省 労災保険給付の概要
病院で早く見てもらいたかったので、健康保険証を提示して受診をしてしまいました。どうしたらいいでしょうか?
受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかを確認してください。
もしも切り替えができる場合は、病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還されます。労災保険の様式第5号または様式第16号の3の請求書を受診した病院に提出してください。
切り替えができない場合は、一時的に医療費の全額を自己負担した上で労災保険を請求します。加入の健康保険組合又は協会健保へ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入してください。
療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害であれば様式第7号(1)、通勤災害であれば様式16号の5(1)) に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受け、 返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、 事業場の所轄の労働基準監督署へ提出し費用を請求して下さい。
業務中に手を挟み怪我をしました。 私はパートタイマー勤務なのですが、労災はおりるのでしょうか?
パートやアルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。また、給付内容は正規雇用者と同様です。
労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、就業形態(パート、アルバイト等)にかかわらず、事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
昔、業務中に大ケガをしました。今思えば、労災で、補償・給付もしてもらえたはずなのに、当時は何もありませんでした。過去の事故も労災として認めてもらえるのでしょうか?
原則として、各保険給付ごとに決められるている時効を過ぎてしまうと、給付を受けることはできません。
一度、給付ごとの時効をご確認ください。
*厚生労働省 7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。
重い後遺障害が残り、今後は車椅子や義肢などの補装具が必要となった場合、どのような支援を受けられますか。
義肢などの補装具の購入や修理にかかった費用の支給を受けることができます。
また、一定の要件を満たす場合には、購入や修理に要した旅費も支給されます。ご本人が事前に労働局へ申請書を提出してください。

<支給要件>
障害(補償)給付の支給を受けているか、受けると見込まれ、一定の要件を満たす場合
<支給内容>
購入・修理に要した費用を基準額の範囲内で支給されます。また、一定の要件を満たす場合は、旅費も支給されます。

なお、義肢等補装具の販売・修理を行った業者に、国から支給される金銭の受領を委任することができます。この場合は、国は業者へ購入・修理に要した費用(基準に定める範囲内)を支払いますので、本人が費用を支払う必要はありません。
仕事中の事故で、夫が亡くなりました。どのような補償が受けられるのでしょうか。
遺族(補償)年金または一時金葬祭料(葬祭給付)を受けることができます。
ご遺族が、労働基準監督署へ直接請求書を提出します。
労働災害(労災)に遭い、重い後遺障害になり、今後家族や介護サービスなどからの介護を受けることが必要になりました。どのような補償が受けられるのでしょうか。
介護(補償)給付として、介護に要した費用を一定の範囲で支給が受けられます。ご本人が、直接労働基準監督署に請求書を提出します。

<支給要件>  ※①~④すべての要件を満たす必要があります。
①障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級または第2級で高次脳機能障害、身体性機能障害などの障害を残し、常時あるいは随時介護を要する状態にあること
②民間の有料介護サービスなどや親族、友人、知人から、現に介護を受けていること
③病院または診療所に入院していないこと
④介護老人保健施設などに入院していないこと

<支給内容>
支給額は常時介護、随時介護で異なります。
半年前に症状固定と医者から言われました。それから通院はしていなかったのですが、最近、事故に遭ったときと同じ症状に悩まされています。
労働災害(労災)に関係していると思いますが、もう補償は受けられないのでしょうか。
一旦治癒・症状固定の状態になった傷病であっても、下記の要件をすべて満たす場合には「再発」として、再び補償を受けることができます。

<再び補償を受ける要件>
①傷病の悪化の原因が当初の業務または、通勤による傷病以外の原因によるものでないと認められること
②治癒時の状態からみて明らかに症状が悪化したこと
③療養によってその状態が改善される見込みがあること
私は営業職で、営業先に向かう途中で交通事故に遭いました。
事故の相手方が加入している自賠責保険などから保険金を受けていいのでしょうか。また、業務中の事故なので、労災保険からも支給を受けれるのでしょうか。
自賠責保険などから保険金の支払いを受けた場合、同一理由での労災保険給付は自賠責保険などから受領した金額を差し引いて支給することになります(損害の二重てん補が生じないように)。
なお、休業した場合や後遺障害が残った場合に支給される特別支給金については、自賠責保険などからの支払いの有無にかかわらず支給されます。
会社の労災保険の手続きをする担当者が、「今回の事故は、労災にはあたらない」と言い、 労災の請求書の事業主の署名など、手続きを行ってくれません。
労災保険の手続きは原則、被災された本人が自ら行っても問題ありません。会社が事業主証明を拒否するなどやむを得ない場合には、事業主の証明がなくても労災保険の請求書は受理されますので安心してください。
労災保険としての給付対象になるのかどうかは,労働基準監督署長が様々な調査を重ねて判断します。事案内容にかかる調査を行うのであって,事業主証明の有無が調査結果に影響することはないのです。
業務中に怪我をしました。指定医療機関に行くように言われましたが、指定医療機関とはどういうところですか?かかりつけの病院・クリニックではだめなのですか?
労災病院や労災保険指定医療機関のことを、指定医療機関といいます。
指定医療機関では、労働者の方々が仕事(業務)や通勤が原因で負傷したり病気になった場合、原則として無償で治療を受けることができます。
かかりつけの病院・クリニックが労災保険指定医療機関であるかは、事前に病院やクリニックに問合せてみるか、厚生労働省のホームページからも検索することができます。
やむを得ず指定医療機関以外で治療を受けた場合には、一旦治療費を負担しあとで請求することで、負担した費用の全額が支給されます。
*厚生労働省 労災保険指定医療機関検索
業務災害に遭い、現在治療のため通院しています。怪我で車の運転ができないので、公共交通機関を利用しています。交通費は労災からでるのでしょうか。
通院するための交通費については、一定の要件を満たせば、通院に要した費用の実費相当額が支給されます。 請求方法は、直接本人が労働基準監督署に請求書を提出します。

<支給要件> ※①と②の要件をどちらも満たす場合に支給されます。
①労働者の居住地または勤務地から、原則として片道2km以上の通院であること
同一市町村内の適切な医療機関へ通院した場合であること(適切な医療機関がない場合などには、同一市町村以外の医療機関への通院費が認められることがあります)
通勤中に交通事故に遭いました。労働災害(労災)保険の給付申請に、事故証明書は必要なのでしょうか?
交通事故証明書が必要です。もしも事故証明書が得られない場合は、交通事故発生届を提出します。
なお、交通事故証明書の発行は、申請条件がありますが、インターネットからも行うことができます。
*自動車安全運転センター 交通事故証明書個人申請受付
休業(補償)給付を受けるには、何か書類を提出する必要がありますか。
「休業(補償)給付支給請求書」が必要になります。
業務災害の場合は様式第8号を、 通勤災害の場合は様式第16号の6を労働基準監督署へ提出します。
様式は、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。
*厚生労働省 労災保険給付関係請求書等ダウンロード
入院中は休業補償されると聞いたのですが、退院後は休業補償されないのですか?
休業(補償)給付を受けるには、下記の①~③のすべての要件を満たす必要があります。請求書方法は、本人が直接労働基準監督署に請求書を提出します。

<支給要件>
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
上記要件をすべて満たしている場合は、退院後も休業補償が給付されます。
労災保険がおりましたが、治療は長引きそうだと医者から言われました。治療に専念したいのですが、いつまで休業補償が受けられるのか不安です。
休業補償は、治癒または症状固定(これ以上回復が見込めない状態)となった場合まで給付されます。
休業給付が支払われる期間としては、事故から4日目(業務災害の場合、3日目まで事業主による休業補償が払われます)から最大1年6ヶ月までとなります。ただ、最大の1年6ヶ月を過ぎてもなお、症状が改善せず仕事ができない状態・障害の程度が重い場合には傷病(補償)年金を受けることができます。
傷病(補償)年金は、自分から請求する休業補償給付と異なり、労働基準監督署長の判断で支給が決まります。1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」という書類を書き、労働基準監督署に提出します。(支給要件は、法令で定められた傷病の程度(傷病等級)に該当し、その状態が継続している場合です。)
傷病年金と休業補償給付は、重複して受け取ることはできません。
もし事業所が閉鎖したら、休業開始から3日間分の補償はもらえないのですか?
一定の条件を満たすことで、労災保険から休業補償特別援護金がもらえます。