被災して休業を余儀なくされた場合、その間の補償はどうなるの?
労働災害による入院・治療などのために業務に従事することができず、休業日数が4日を超えた場合に支給されます。
業務中の災害に対しては休業補償給付、通勤中の災害に対しては休業給付が支給されます。
支給額がいくらになるのかを求める計算式は、次のとおりです。
- 休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額の 20% ×休業日数
休業初日から3日目までの期間は待期期間と呼ばれ、この3日間は、連日でも途中で途切れていても結構です。
業務中の災害であれば、待期期間中も休業補償を受けることができますが(1日につき平均賃金の60%)、通勤災害の場合に待機期間中の休業給付を受けることはできません。
所定労働時間のうち、通院のために一部を休業(遅刻・早退など)した場合は、給付基礎日額から、実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を控除した額の60%を受け取ることができます。
休業(補償)給付申請を行うことで支給を受けることができる
休業(補償)給付を受けたい場合、労働基準監督署へ「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8 号)を提出します。必要事項を記入のうえ、事業主及び担当医の証明をうけて提出しましょう。
このとき、休業した日数分を一括でまとめて請求することもできますし、分割で請求することもできます。労働者が自由に選択できますので、自分に合った方を選びましょう。ただし、休業が長期に及ぶ場合は、1ヶ月ごとに請求する必要があるため、忘れないように注意してください。
*出所 *
厚生労働省・都道府県労働局·労働基準監督署「労災保険 休業(補償)給付 傷病(補償) 年金の請求手続」