労働災害における慰謝料には3つの種類がある
慰謝料請求とは、労働災害において精神的な被害を被ったことに対して支払われる損害賠償金です。これは労災保険から補償を受けることができないため、民事上の損害賠償請求により、勤務先に請求します。
労働災害における慰謝料請求は、次の3種類です。
1)本人が死亡した際の死亡慰謝料
通勤または勤務中に労働者が死亡した場合、遺族に支払われます。
被災者が家庭内でどのような立場にあったかで、次のとおり金額差が生じます。
- 被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
- 被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
- 被災者がその他の場合・・・2000万円~2500 万円
なお、この相場は裁判基準に基づいて定められています。
特に死亡事故の場合は、家族などの近親者にも精神的苦痛がおよぶことも考えられますので、近親者固有の慰謝料が認められるケースも存在します。
2)後遺障害が残存した場合の後遺障害慰謝料
治療を継続して行った場合でも、症状の回復がこれ以上見込めず、後遺障害として残存する場合があります。
この場合、苦痛に対して慰謝料が支払われます。等級に応じて請求し、相場は次のとおりです。
第1級 | 2800万円 |
---|---|
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1000万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万 |
第9級 | 690万 |
第10級 | 550万 |
第11級 | 420万 |
第12級 | 290万 |
第13級 | 180万 |
3)入通院を強いられることになった精神的苦痛に対する慰謝料
入院期間及び通院期間を基に算出され、入院・通院せざるを得ない状況にされたことに対する慰謝料です。
相場以上に慰謝料が増額されるケースとは?
慰謝料請求の相場は、上記でご説明したとおりですが、場合によっては相場よりも高額になることがあります。
可能性としては、以下の3通りが考えられます。
1)被災者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合
例えば、「労働災害が発生したにも関わらず、被災者を助けなかった場合」「死亡事故のあと、遺族らに対し暴言を吐いた」「労働災害発生の原因が会社の違法業務であった」などです。
特に後遺障害が残ってしまった場合には、本人または家族(介護を要する場合等)の精神的負担が大きいと考えられるため、増額されるケースが考えられます。
2)被災者側に特別な事情があった場合
例えば、「女性の場合、労働災害によって人工中絶をせざるを得なくなった」「外見が大きく変貌し、婚約破棄になった」「仕事を続けることが出来なくなり、将来の夢が潰えた」などです。
3)その他の損害賠償の項目を補完するような場合
例えば、「後遺障害の等級は得られなかったが、明らかに業務に支障がでる場合」「将来的、手術を行うかもしれないが、今の段階で費用などの詳細が分からない場合」「休業損害の算定ができない場合」などです。
これらのような場合には、慰謝料が相場より高額になる可能性があります。
適正な賠償を受けるためにも、早いうちに弁護士に相談することを視野に入れましょう。労働災害に精通した弁護士であれば、被災者及び家族の事情を考慮したうえで、適正な慰謝料額や増額の可能性について判断ができます。
上記はあくまで一例となりますので、ご自身の事情に照らし合わせ、「どうかな?」と思った場合には、ぜひお気軽に当事務所までご相談下さい。