労働災害と損害賠償の関係って?

労働災害と損害賠償の関係って?

労災給付以外にも、勤務先へ損害賠償請求ができる?

労働災害による傷病・疾病を負ったは、労災保険給付が支給されます。ただ、これだけで十分とは言えません。この場合、不足分を事業主に対して損害賠償として請求することができます。
損害賠償請求の場合、労働者は「業務と災害の因果関係及び契約上の義務違反の事実」を立証しなければならず、反対に事業主側は「責任がないこと」を立証してきます。
通常、安全配慮義務違反の場合は、事業主の責任が大きくなる傾向にあります。これ以外にも、不法行為などで損害賠償請求をすることも考えられます。その際は、事業主側の故意・過失の立証が必要になるため、労働災害に精通した弁護士に相談するといいでしょう。

勤務先へ請求するためには、安全配慮義務違反の立証が必要不可欠

事業主が作業場の作業管理や労働環境の整備を怠った場合は、「安全配慮義務違反」として損害賠償請求を行うことができます。
近年の例では、パワーハラスメント、長時間労働・過労死などの事案も増えてきています。今一度、職場の安全配慮義務の内容や違反の事例を確認してみましょう。

不法行為を立証することで損害賠償責任を問えるケース

損害賠償責任は、一般的に不法行為に基づいて、故意または過失によって他人に損害を与えた者が賠償責任を負います。
不法行為責任の成立には、次の4つの要件があります。

  1. 故意または過失が存在すること
  2. 他人の権利を侵害したこと
  3. 損害が発生したこと
  4. 行為と損害の間に因果関係が存在すること

労働者が、事業主に対して損害賠償責任を請求する場合は、不法行為に基づいた「使用者責任(民法第715条)」を根拠とすることが多いです。
使用者責任とは事業主が負う責任のことで、従業員が、業務中に第三者に損害を与えた場合の賠償責任のことです。
これが成立するためには、次の3つの要件があります。

  1. 使用・被用の関係が存在すること
  2. その被用者の行為が民法 709 条の不法行為の要件を満たしていること
  3. その損害が事業の執行につき加えられたものであ ること

近年増加している使用者責任の事案では、セクハラ行為が目立っています。