治療を続けても痛みが残った場合には「後遺障害」の申請を
治療を続けるうちに症状が安定し、医療効果が一進一退の状況になることを「症状固定」といい、その時点で身体に残存した障害を「後遺障害」といいます。後遺障害は、障害等級表によって等級が定められており、該当した場合に給付を受け取ることができます。症状固定の診断がなされると、原則として「治療を続ける必要がない」と判断し、労災保険からの治療費の支給がなくなります。
いつ症状固定するのかは、主治医の判断によって決まります。このときの診断名が、後遺障害等級認定に影響を及ぼす可能性があることを留意しておきましょう。
後遺障害は、1つ等級が違うだけで、認定後の賠償額が大きく変動します。補償や賠償をできるだけ多く受け取るためにも、医療知識の豊富な弁護士に依頼することがポイントです。弁護士は、認定された等級が正しいのかを判断することができ、より上位の等級認定が見込める場合には、審査請求や訴訟を依頼することができます。早いうちに後遺障害のことを見据えて、相談できる弁護士を探しておきましょう。
後遺障害等級が認められると、障害(補償)年金、一時金が受給できる
傷病が治癒しても、 一定の障害が残ってしまった場合には、障害等級に応じて「障害(補償)年金」・「障害(補償)一時金」が支給されます。
第 1 級~第7 級の後遺障害が認定された場合は、給付基礎日額の 313 日~ 131 日分の障害(補償)年金、第8 級~第 14 級の場合は給付基礎日額の 503 日~ 56 日分の障害(補償)一時金となります。
障害(補償)年金、一時金を受けるための申請方法
労働基準監督署長に「障害補償給付支給請求書 ・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載の上、提出します。
請求書には、①負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関 する医師・歯科医師の診断書、②障害の状態を証明できるレントゲン写真等の資料を添付する必要があります。
障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類も添付する必要があります。