労働災害と交通事故の後遺障害認定に違い

労働災害と交通事故の後遺障害認定に違い

交通事故の後遺障害認定と異なり労働災害(労災)の後遺障害の認定手続きにおいては医師面談があります。その面談した医師が「他覚所見あり」という意見を書いた場合などは後遺障害の認定がされやすいといえます。
労働災害は、通常申請から2~3か月で認定が下りることになります。後遺障害の認定が下りた場合、労災保険から一時金または年金が支給されます。

また、後遺障害の内容に不服がある場合、3カ月以内に不服申し立てを行う必要がありますので、かなりタイトなスケジュールとなります。

労災事故に遭われた方、後遺障害の認定を受けられた方は、当事務所の労働災害(労災)に強い弁護士にご相談ください。