業務中に労働災害が発生した場合、まず第一に病院で療養を受けてください。
このとき受診する病院は、労災保険指定医療機関でもその他の病院でも大丈夫です。
労災保険の請求(治療費など)は、労働基準監督署に備え付けの請求書を提出することで、給付を受けることができます。
受診した病院が労災保険指定医療機関の場合
「療養補償給付たる療養の給付請求書」を医療機関に提出してください。このとき、自費での治療費負担はありません。
受診した病院が労災保険指定医療機関ではない場合
一旦ご自身で治療費を立替えてお支払下さい。後日、直接労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出すると、費用が支払われます。
手続き上、不安があれば、勤務先を管轄する労働基準監督署にお問い合わせ下さい。