処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う
労災保険請求をした際、労働基準監督署長が不支給決定等の処分(原処分)を行うことがあります。これについて不服である場合は、「原処分の取消し」を審査請求することができます。
審査請求は、口頭または書面にて、原処分を決定した労働基準監督署長を管轄する、都道府県労働局の労働者災害補償審査官に対し行います。この審査請求は費用が発生しませんので、各地の労働基準監督署に用意されている「労働保険審査請求書」に記入し、書面での提出がおすすめです。
なお、審査請求ができる期間は、決定(原処分)があったことを知った日の翌日から3カ月です。
審査請求の結果に不服がある場合は、再審査請求手続きを
上記のとおり審査請求をしても、労働者災害補償審査官から審査請求を棄却される場合があります。これに対し不服であれば、再審査請求により再度原処分の取消しを求めることが可能です。
再審査請求は、書面を労働保険審査会に提出する形で行うものです。こちらも費用はかかりません。請求ができる期間は、労働者災害補償審査官の作成した棄却決定書の謄本が送付された日から 2 カ月となっています。
また、審査請求をしてから3ヶ月以内を経過しても、労働者災害補償審査官からの決定が得られない場合には、再審査請求をすることができます。この期間を経過すると、審査請求を棄却したとみなすことができるのです。
さらに、労働保険審査会から再審査請求を棄却するとの決定がなされた場合、請求人は原処分の取消しを求めて、各地の地方裁判所の本庁に行政訴訟を起こすことができます。なおこの期間は、決定がなされてから6ヶ月以内です。
行政訴訟もあり得る?早い段階で弁護士へご相談をお勧めします
労働者災害補償審査官が原処分取消しの決定を下すと、労働基準監督署長(原処分庁)が改めて処分を下します。この処分が不服であった場合でも、この処分は以前のものとは異なるため、労働保険審査会に再審査請求を直接行うことはできません。どうしても決定に納得がいかない場合は、審査請求をし、労働者災害補償審査官の決定を受けるようにしましょう。
このように、労災不支給については、時間も手間もかかります。また、再審査請求をしても原処分の決定が取消されない場合には、「労災不支給処分決定取消しの訴」という行政訴訟の提起も必要になりますので、早い段階で弁護士に相談することがポイントです。
この訴訟をすると、裁判官が事案に応じた判断を下すため、労働保険審査会の結果と異なる場合が多いです。とはいえ、労働災害が発生した原因や状況についての主張は非常に重要ですし、個人で行う負担はとても大きいと言えます。
当事務所では、労働災害に精通した弁護士が、これらに一括して対応できますので、ぜひお気軽にご相談ください。