労災事故発生後の手続きその⑤ 資料収集編

このページは、損害賠償額の計算時に必要な資料についてまとめたものです。
事業主側と損害賠償請求について交渉をするためには、ご自身の損害額を知ることが前提です。
「既に治療が終了し、あとは会社との交渉だけ!弁護士に相談してみようかな?」
「弁護士と話すときには、何を持って行ったらいいのかな?」
もし、ご相談前にご自身で事前に労働局保管資料を収集されるご予定があれば、参考にしてみてください。
なお、当事務所にご依頼いただいた場合は、資料収集のお手伝いからお任せいただいておりますので、どうぞご安心ください。

損害賠償額について

損害の種類

会社に損害賠償請求をする慰謝料にも種類があります。
例えば、
・入通院慰謝料(労働災害により病院への入院・通院を余儀なくされたこと)
・後遺障害慰謝料(後遺障害が認定された場合、その等級に応じた金額)
・死亡慰謝料(死亡した本人への慰謝料、遺族への慰謝料)
などがあげられます。
これらはどれも労災保険によって支払われるものではないので、事業主側に請求することになります。

計算方法

損害額を計算する場合は、まず事故態様治療について知らなくてはなりません。
・どんな状況で、労働災害が発生したのか
・どこの病院に行き、どんな治療を受けてきたのか
・(事案によりますが、)後遺障害がのこってしまったのか
など、全てを総合的に判断し、損害額を算定しております。
これらを確認するためには、労働局に保管されている資料が必要不可欠です。

労働局保管資料の開示手続き

保有個人情報開示請求制度

法律により、本人またはその法定代理人(未成年の親権者や成年後見人など)であれば、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(法第12条)に基づき、この制度を利用して、労働局へ開示請求をすることができます。
保有個人情報開示請求書は、各都道府県の労働局のページに記載されておりますので、そちらを印刷して使用してください。
労働局の窓口または郵送での請求が可能です。
なお、手数料は1件につき300円の収入印紙となりますので、事前準備が必要です。

開示・不開示決定通知

原則として30日以内に書面で通知が届きます。
決定通知を受けた方は、保有個人情報の開示実施方法等申出書を提出してください。

都道府県ごとに請求先・問い合わせ先が異なりますので、一度厚生労働省のホームページをご確認ください。
開示手続きについても、詳細が記載されております。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo.html