- ご依頼者:20代/女性/福岡県
- 傷病: 膝蓋骨脱臼骨折、大腿骨内側膝蓋靭帯断裂等
- 部位: 膝
- 後遺障害等級: 12級
- 最終示談金額: 1000万円獲得
事故内容と障害内容
依頼者は、自転車で職場に通勤中にトラックにはねられて、膝蓋骨脱臼骨折、大腿骨内側膝蓋靭帯断裂等の傷病を負う労災事故(通勤災害、交通事故)に遭いました。
仕事の行き帰りで事故に遭った際、交通事故の扱いにもなり、労災事故(通勤災害)にもなります。会社は休業給付等の労災の申請手続きをしてくれないことから、どのような手続きをしたらいいのか分からないと、ご家族が当事務所にご相談に来られました。
他の法律事務所にも相談したが、後遺障害がとれる可能性もないし、弁護士に依頼するメリットはないということで、他の法律事務所には断られたという経緯がありました。
通勤災害について詳しく知りたい方へ
通勤災害ご依頼の経緯
当事務所で依頼を受け、労災の手続きについてのアドバイスを行うことで、労災保険から療養給付や休業給付の支給を受けることができました。
また、通勤災害は交通事故でもあるため、自賠責保険と労災保険に後遺障害の双方の申請手続きを行い、自賠責保険から膝蓋骨脱臼骨折の後の膝の痛みで後遺障害12級13号が認定されました。
後遺障害12級13号が認定されたことにより、賠償金額が大きくなることが予想される事案となりました。
後遺障害の認定後に相手方の保険会社と交渉を行いましたが、相手方の提示金額は270万円でした。
しかし、弁護士が交渉を行うことで、適正な賠償額は270万円よりかなり高い水準となることが予想されました。
依頼者は「裁判までは、、、」という気持ちもありましたが、弁護士から適正な賠償額と保険会社の提示金額の乖離を説明し、裁判の期日には弁護士が行くため、ご本人が行く必要はほとんどないことを説明し、裁判をすることとなりました。
労災の手続きについて詳しく知りたい方へ
労災事故発生後の手続きその③ その他の給付編休業給付について詳しく知りたい方へ
労災事故発生後の手続きその② 休業給付編弁護活動
裁判では、治療期間や休業損害(休業給付)、過失割合、逸失利益(労働能力喪失期間や労働能力喪失率)が争点となりました。訴訟では、弁護士が、主治医の意見を求め、20歳前半と若い依頼者の膝の将来への影響についての意見書を依頼し、依頼者が介護の仕事に従事していたが転職を強いられたこと、労災事故の前後の転職による収入の減少などを立証活動を行いました。
結果
後遺障害12級13号の事案ですが、15年間の労働能力喪失期間(裁判では通常は10年間が多い)の獲得に成功し、示談前は270万円であった賠償金額が、1000万円での和解での解決となりました。
依頼者は、裁判の期日に出頭することがあるのではないかと不安になっていましたが、1度も裁判に出席する必要もなく解決することができたのです。
本件は、会社が労災事故の手続きを何もしてくれないということで、ご家族がご相談に来られましたが、労災事故の手続きのアドバイスのみならず、弁護士が代理をして賠償交渉を行うことで、他の法律事務所では、賠償金額は大きくならないので、弁護士に依頼する意味はないといわれてていた事案で、1000万円の和解ができたのです。
依頼者の方も、他の法律事務所から弁護士に依頼する意味はないとまで言われていた事案でしたので、当初は予想もしない解決にとても満足されていました。
このように、依頼者が当初お困りのこと以外でも弁護士が労働災害の事案を分析した上で、必要なアドバイスや立証活動、証拠収集を行うことで予想をしていない解決ができることがあります。